大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4849 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人神川貫一の上告趣意(後記)について。

所論前段は、名を憲法違反にかりて量刑不当を主張するのであつて刑訴四〇五条

の上告理由にあたらない。また後段の論旨については、裁判が迅速でないからと云

つて憲法三七条違反の上告理由とすることを得ないことは当裁判所の判例(昭和二

三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)

とするところであつて、採用することはできない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由を認めることはできない。

よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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